扶養内でできる在宅ワーク|収入の数え方と壁の考え方
「扶養の範囲で在宅ワークをしたいけれど、いくらまで稼いでいいのか分からない」。
これはとても多いご相談です。
結論から言うと、在宅ワークはパートの給与とは数え方そのものが違います。
本記事では、その違いと、扶養内で働くときに気をつけたいポイントを整理します。
なお税金と社会保険の制度は改正が続いている分野です。金額の判断は必ず公式情報でご確認ください。

在宅ワークは「給与」と扱いが違う
業務委託の収入は給与所得ではない
パートやアルバイトは、雇用契約にもとづく給与所得です。
一方でクラウドソーシングなどで受ける在宅ワークの多くは業務委託で、事業所得または雑所得として扱われます。
この違いが、扶養の判定にそのまま効いてきます。
税金は「収入」ではなく「所得」で見る
給与の場合は年収がそのまま基準になりますが、業務委託は経費を差し引いた所得で判断します。
たとえば通信費やパソコン代など、仕事に必要な支出は経費にできる場合があります。
つまり同じ売上でも、経費の有無で扶養の判定が変わることがあります。
扶養控除や配偶者控除の要件は国税庁のページで確認できます。
在宅ワークは「家内労働者等の特例」が使えることがある
ここが在宅ワークでいちばん見落とされる点です。業務委託には給与所得控除がないため不利に見えますが、家内労働者等の必要経費の特例に当てはまれば、実際の経費が少なくても69万円までを必要経費として差し引けます(令和8年分。令和7年分は65万円、令和2〜6年分は55万円)。
対象になるのは、家内労働法の家内労働者や外交員などのほか、「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」です。特定のクライアントから継続して仕事を受けている在宅ワーカーは、ここに当たる場合があります。
国税庁は具体的な金額も示しています。この特例に該当する所得しかない人は、その年の総収入金額が131万円以下なら配偶者控除・扶養控除の対象、173万円以下なら本人に所得税は課されません。
ただし給与の収入金額が69万円以上あると、この特例は使えません。パートと在宅ワークを掛け持ちしている方は、まずパート収入が69万円未満かどうかを確認してください。69万円未満の場合は、69万円から給与所得控除額を引いた残額と実際の経費を比べ、高いほうが必要経費になります。
該当するかどうかの最終判断は税務署におたずねください。適用を受けるときは「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を使います。
社会保険の扶養判定は保険者によって異なる
ここが最も注意が必要な部分です。
健康保険の被扶養者の認定において、自営業的な収入をどう見るかは加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)によって取扱いが分かれます。
売上から差し引ける経費の範囲が、税金の場合と同じとは限りません。
必ず配偶者の勤務先を通じて、加入先の健康保険に確認してください。
いま「年収の壁」はどうなっている?
税制の壁は令和7年度・令和8年度の税制改正で2年続けて引き上げられました。「103万円の壁」はすでに過去の数字です。令和8年分(2026年分)の金額を、働き方別に整理します。
| 働き方 | 扶養に入ったままでいられる上限 | 本人に所得税がかからない上限 |
|---|---|---|
| パート・アルバイト(給与) | 年収136万円 | 年収178万円 |
| 在宅ワーク(業務委託)で 家内労働者等の特例が使える場合 | 年収131万円 | 年収173万円 |
| 在宅ワーク(業務委託)で 特例が使えない場合 | 所得(収入−経費)62万円 | 所得104万円 |
給与(パート)と業務委託(在宅ワーク)で基準が違うのは、給与には給与所得控除74万円があるのに対し、業務委託は実際にかかった経費しか引けないためです。その差を埋めるのが、前の章で説明した家内労働者等の特例(69万円)になります。
金額の根拠は、基礎控除104万円(合計所得132万円以下の場合)と給与所得控除の最低保障額74万円、扶養親族・同一生計配偶者の所得要件62万円です(国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」)。この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。
なお令和10年分以後は、基礎控除と給与所得控除の最低保障額を2年ごとに全国消費者物価指数の変化率を基準に見直すこととされました。金額は今後も動くので、その年の国税庁の案内で確認してください。
社会保険の「106万円」「130万円」は税制とは別の基準です。こちらは加入先の健康保険の判断になるため、次の章のとおり必ず確認してください。
扶養内で在宅ワークをするなら記録しておくこと
1. 売上を月ごとに記録する
振込額ではなく、報酬額と源泉徴収された金額を分けて記録してください。
2. 経費のレシートを残す
通信費や消耗品など、仕事に関わる支出は保管しておきます。
家事按分といって、家庭と共用のものは使用割合で計算する考え方もあります。
3. 年の後半に必ず一度見直す
9〜10月ごろに集計しておくと、年末の調整が効きます。
気づいたら超えていた、という事態を防げます。
扶養には2種類あることを押さえる
「扶養」と一言で言っても、税金の扶養と社会保険の扶養は別の制度です。
基準も、判定する主体も違います。
税金の扶養
配偶者控除や配偶者特別控除に関わるもので、基準は年ごとの所得です。
判定するのは税務署で、年末調整や確定申告で確定します。
社会保険の扶養
健康保険の被扶養者になれるかどうかで、判定するのは加入している健康保険です。
こちらはこれから先1年間の収入の見込みで判断される点が、税金と大きく違います。
過去の1年ではなく、今後の見込みで見るため、月あたりの収入が続く前提で計算されることがあります。
配偶者の会社の手当も別基準
勤務先が独自に支給している家族手当・扶養手当は、会社ごとに支給条件が決められています。
税や社会保険の基準と同じとは限らないため、就業規則の確認が必要です。
在宅ワークで経費にできるものの考え方
経費を正しく計上できるかどうかで、扶養の判定が変わることがあります。
全額を経費にできるもの
仕事だけに使う道具や、業務のために購入した書籍・素材などです。
按分して経費にするもの
自宅の通信費や電気代のように、家庭と仕事で共用しているものです。
使用時間や使用面積の割合で計算する考え方があります。
経費にできないもの
家族の食費や、仕事と関係のない支出は対象外です。
判断に迷う場合は、税務署の相談窓口や税理士にご確認ください。
記録がないと経費にできない
レシートや利用明細を残していない支出は、後から経費にできません。
始めた日から保管する習慣をつけてください。
扶養内でも始めやすい在宅ワーク
データ入力・文字起こし
単価は高くありませんが、作業量で収入を調整しやすいのが利点です。
Webライティング
受注する本数で調整でき、続けるほど単価を上げやすい分野です。
ハンドメイド販売
材料費が経費になるため、売上と所得の差が出やすい働き方です。
どれから始めるか迷う場合は在宅ワークの始め方をご覧ください。
仕事の探し方は主婦が在宅で稼ぐ方法でも解説しています。
【ママキャン式】扶養内で働く3ステップ
ステップ1|配偶者の勤務先と健康保険に判定基準を確認する
税と社会保険で基準が違うため、両方を確認します。
ステップ2|売上と経費を月ごとに記録する
スプレッドシート1枚で十分です。
ステップ3|年の後半に集計して調整する
受注量を調整できるのが、在宅ワークの強みです。
扶養内の在宅ワークに関するよくある質問
在宅ワークの収入は扶養の判定でどう見られますか?
業務委託の場合、税金では経費を差し引いた所得で判断します。一方で健康保険の被扶養者の認定では、差し引ける経費の範囲が税金と同じとは限らず、加入している健康保険によって取扱いが異なります。必ず配偶者の勤務先を通じて加入先に確認してください。
確定申告は必要ですか?
給与以外の所得が一定額を超える場合などに必要になります。また所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。判断に迷う場合は、お住まいの自治体か税務署にご確認ください。
経費にはどんなものが含まれますか?
仕事に必要な支出が対象で、通信費やパソコン、参考書籍などが挙げられます。家庭と共用のものは使用割合で按分する考え方があります。判断が難しい場合は税務署や税理士にご相談ください。
扶養を外れると損ですか?
一概には言えません。社会保険に加入すると保険料の負担は増えますが、将来の年金や傷病手当金などの保障が手厚くなります。働ける時間と目指す収入によって答えが変わるため、金額だけで判断しないことをおすすめします。

まとめ|在宅ワークは「所得」で考える
扶養内で在宅ワークをするときに最も大切なのは、パートの給与とは数え方が違うと理解することです。
税金は経費を差し引いた所得で見ますが、社会保険の扶養判定は加入先によって取扱いが異なります。
そして金額の基準そのものが、いま見直しの途中にあります。
だからこそ、売上と経費を毎月記録し、年の後半に一度見直す習慣が効いてきます。
「扶養の範囲でどう働くか相談したい」という方は、ママキャンの無料LINEでもご相談を受け付けています。
数字は必ず公式情報で確認しながら、無理のない範囲で始めてください。

























