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【2026年】育休中の副業・バイトはバレない?手渡しの是非と給付金を減らさない働き方を解説

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「育休中に副業をしたいけれど、法律的に問題はないの?」
「育児休業給付金が減ったり止まったりしないか心配」
「会社にバレずに副業できる方法はある?」

育休中の収入や社会との接点に不安を感じ、副業を検討する方は年々増えています。一方で、給付金や就業規則、確定申告など気になる点も多く、なかなか一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、育休中の副業は法律で禁止されていません。ただし、会社の就業規則・育児休業給付金の支給条件・確定申告のルールを正しく理解しておく必要があります。

この記事では、ママキャン編集部が厚生労働省の情報をもとに、育休中の副業に関する「法律」「給付金への影響」「会社にバレないための対策」「確定申告」を、主婦・ママ目線でわかりやすく整理しました。安心して育休期間を過ごすための判断材料としてご活用ください。

※具体的な仕事の種類を知りたい方は、育休中におすすめの副業ランキング10選もあわせてご覧ください。

Contents
  1. 育休中の副業は法律的に大丈夫?【結論:可能】
  2. 育休中の副業で必ず確認すべき「会社の就業規則」
  3. 育休中の副業が「育児休業給付金」に与える影響
  4. 育休中の副業と「社会保険料」
  5. 【検証】育休中の「手渡しバイト」はバレない?よくある誤解と安全な選び方
  6. 育休中の副業が会社にバレる原因と対策
  7. 育休中の副業で必要な「確定申告」
  8. 育休中に副業をするときの注意点
  9. 育休中の副業に関するよくある質問
  10. まとめ:育休中の副業は「ルールを理解して安全に」
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育休中の副業は法律的に大丈夫?【結論:可能】

まず最も気になる「法律上の可否」から確認しましょう。

法律で禁止されているわけではない

育児休業は「育児・介護休業法」に基づく制度ですが、この法律自体に「育休中の副業を禁止する」という条文はありません。つまり、育休中に副業をすること自体は法律上問題ないということです

厚生労働省も、育休中の就労について次のような見解を示しています。

育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。
しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。出典:厚生労働省「育児休業中の就労について」

本来育休は子育てに専念する期間であり「就労ありき」の制度ではありませんが、本業以外の場での副業や、業務委託形式での仕事については、法律上の禁止規定はないと整理されています。

「会社の就業規則」と「給付金条件」がポイント

法律上はOKですが、実際に副業ができるかどうかを決めるのは次の3点です。

  1. 勤務先の就業規則で副業が認められているか
  2. 育児休業給付金の支給条件を満たせるか
  3. 副業収入に応じた確定申告を適切に行えるか

以下、それぞれ詳しく解説します。

育休中の副業で必ず確認すべき「会社の就業規則」

就業規則違反は懲戒処分のリスクあり

育休中であっても、会社との雇用契約は継続しています。そのため、就業規則で副業が禁止されている場合に無断で副業を行うと、就業規則違反として懲戒処分の対象になる可能性があります。

近年は副業を解禁する企業が増えていますが、許可制(事前申請が必要)としている企業も多く、完全に自由とは限りません。とくに以下のようなケースでは慎重な確認が必要です。

  • 本業と同業種・競合業種の副業
  • 機密情報を扱う可能性のある副業
  • 本業の信用を損ねる可能性のある副業

公務員は原則として副業不可

国家公務員法・地方公務員法により、公務員は原則として副業が禁止されています。育休中も公務員としての身分は継続しているため、許可なく副業を行うことはできません。一部認められている範囲(不動産賃貸の小規模なものなど)はありますが、必ず所属先に確認してください。

就業規則の確認方法

就業規則は、会社のイントラネットや人事部から書面で受け取れる場合がほとんどです。副業に関する規定がないか、もしくは「許可制」「届出制」「禁止」のいずれに該当するかを確認しましょう。不明点はメールなど記録に残る形で人事担当者に確認しておくと安心です。

育休中の副業が「育児休業給付金」に与える影響

産休・育休中の副業は育児休業給付金をもらえなくなる可能性がある

育休中の副業で最も気になるのが、育児休業給付金への影響です。ここを誤解したまま副業を始めると、給付金が止まってしまうこともあるため、しっかり押さえておきましょう。

そもそも育児休業給付金とは

育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金で、育休中の生活を経済的に支える役割を持ちます。支給額の目安は次のとおりです。

  • 育休開始から180日目まで:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
  • 181日目以降:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%

※休業開始時賃金日額=育休開始前6か月間の総支給額(賞与除く)÷180

副業をしても給付金が受け取れる「2つの条件」

育休中に副業をしながら給付金を受け取るには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

条件内容
就業日数・時間1か月の就業日数が10日以下(10日を超える場合は就業時間が80時間以下
賃金額副業の収入が休業開始時賃金月額の80%未満

この2つの基準を超えると、給付金は減額または不支給となる可能性があります。

減額・支給停止になる具体的なケース

厚生労働省の規定では、給付金と副業収入の合計額が休業開始時賃金月額の13%(181日目以降は30%)を超え、80%未満の場合に減額調整されます。

  • 合計が13%(30%)以下:給付金は満額支給
  • 合計が13%(30%)超〜80%未満:差額調整(減額)
  • 合計が80%以上:支給停止

※詳細な計算方法は厚生労働省「育児休業等給付について」を参考にしてください。

雇用形態別:給付金への影響

副業の形態によって、給付金への影響は変わります。

副業の形態給付金への影響
他社でのパート・アルバイト(雇用契約)就業日数・時間がカウントされる。10日/80時間ルールに該当
業務委託(フリーランス)賃金の概念がないため、原則として給付金の減額対象にはなりにくい
本業の会社での就労(半育休)就業日数・賃金額の両方がカウントされ、減額・停止リスクが高い

育休中は業務委託形式の副業のほうが、給付金への影響が小さい傾向にあります。ただし、毎週決まった曜日に決まった時間働くなど「恒常的・定期的な就労」と判断されると、給付金が止まる可能性があるため注意が必要です。

育休中の副業と「社会保険料」

育休中は社会保険料が免除される

育休中は、健康保険料・厚生年金保険料が事業主・従業員ともに免除されます。これは会社が必要な届出を行うことで適用される制度で、副業をしても原則として免除は継続されます

副業先で社会保険に加入するケースに注意

副業先で以下の条件を満たすと、副業先でも社会保険への加入義務が発生する可能性があります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金(月額)が8.8万円以上
  • 雇用期間の見込みが2か月超
  • 勤務先の従業員数が一定規模以上(条件に該当する企業)

この場合は「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択届」の提出が必要となり、本業の会社にも書類が届くため副業が発覚するきっかけになります。

【検証】育休中の「手渡しバイト」はバレない?よくある誤解と安全な選び方

「手渡しで給料をもらえる短期バイトなら、会社にも税務署にもバレない」と考える方は少なくありません。ママキャンに育休中の働き方をご相談に来られる方の中には、最初に手渡しバイトを検討するケースもあります。ただし結論からお伝えすると、「手渡しなら絶対バレない」は誤解です。ここでは仕組みを整理しつつ、給付金を減らさず・バレずに稼ぐ現実的な選び方をまとめます。

「手渡しなら申告不要」は誤解(住民税で判明するケースが多い)

手渡しで受け取った収入も、税法上は「所得」として扱われます。雇い主側(バイト先)が源泉徴収義務を果たしている場合、税務署経由で住民税の特別徴収通知が本業の会社に届き、給与額の差から「副業をしているのでは」と気づかれる原因になります。手渡しだから記録に残らない、というのは事実ではありません。

20万円ルールの落とし穴(住民税は1円から申告が必要)

「年20万円以下なら確定申告は不要」というのはよく聞きますが、これは所得税のルールです。住民税については1円の所得から申告義務があります。住民税の申告を忘れると、後日追徴される上に、「申告漏れ」として会社経由で発覚するリスクが残ります。手渡しだからセーフ、と判断しないようにしましょう。

給付金との関係も要注意(手渡しかどうかは無関係)

育児休業給付金は「月10日超または月80時間超の就労」で減額・支給停止になります。短期の手渡しバイトでも勤務時間がこのラインを超えれば給付金は止まります。判定基準は「勤務形態と時間」であって、報酬の受け取り方法(手渡しか振込か)は関係ありません。給付金を優先するなら、まず勤務時間の管理が最優先です。

結論:「手渡し」より「業務委託の在宅ワーク」が現実的

ママキャンが200名以上の育休中ママさんを支援してきた中で、「バレずに・給付金を減らさず・継続的に稼げる」働き方として最も多いのが、次の3条件を満たす副業です。

  • 業務委託(雇用ではない):社会保険・雇用保険の通知が会社に発生しない
  • 在宅完結:勤務記録・タイムカードが残らない
  • 月10日・80時間以内の作業時間:給付金の支給条件をクリアできる

具体的にはWebライティング、データ入力、SNS運用代行が「育休中の3大安全副業」として継続率の高いジャンルです。手渡しバイトを狙うよりも、こちらにシフトしたほうが結果的に手取りが増え、復職後のキャリアにもつながるケースが多いです。

育休中の副業が会社にバレる原因と対策

「会社に知られたくない」と考える方も多い育休中の副業。バレる主な原因は以下の3つです。

原因1:住民税の通知

副業で得た所得は、翌年度の住民税に反映されます。住民税が「特別徴収(給与天引き)」のままだと、本業の会社に通知される住民税額が他の社員より高くなり、不審に思われる可能性があります。

対策:確定申告の際に、副業分の住民税の徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」に切り替える。確定申告書の住民税に関する欄でチェックを入れることで切り替えできます。ただし、自治体によっては副業分のみの普通徴収切替に対応していない場合もあるため、事前に市区町村の課税課に確認しておくと安心です。

原因2:副業先での社会保険加入

前述のとおり、副業先で社会保険に加入すると、本業の会社に通知書類が届くためバレる原因になります。対策:社会保険の加入条件を満たさない働き方(短時間・業務委託など)を選ぶ。

原因3:SNS・口コミ

SNSでの発信や、知人経由の情報伝達でバレるケースも少なくありません。対策:副業に関する投稿は控える、本名や勤務先が特定できる情報は出さない、信頼できる相手以外には話さない、などが基本です。

育休中の副業で必要な「確定申告」

副業所得が年20万円超なら確定申告が必要

給与所得者が副業をした場合、副業による所得(収入−必要経費)が年間20万円を超えると、確定申告が必要です。育児休業給付金は非課税ですが、副業の所得は課税対象になります。

※参考:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

20万円以下でも住民税の申告は必要

所得税の確定申告は20万円超が条件ですが、住民税にはこの特例がありません。1円でも所得があれば、市区町村への住民税の申告が必要です。

雑所得・事業所得の判断

副業の所得区分は、原則として規模や継続性で判断されます。フリマアプリやアンケートモニター程度であれば「雑所得」、継続的かつ事業として行うレベルになれば「事業所得」として申告するのが一般的です。判断に迷う場合は、税理士や税務署の無料相談窓口の活用をおすすめします。

育休中に副業をするときの注意点

育児と体調を最優先する

育休はあくまで子育ての期間です。睡眠不足や育児負担で体調を崩しやすい時期でもあるため、副業によって育児や自分の健康に支障が出るのは本末転倒です。「無理せず継続できる範囲」を最優先に設計してください。

初期費用・リスクの大きい副業は避ける

「短期間で大きく稼げる」といった案件には、詐欺や情報商材販売などのトラブルも少なくありません。育休中は時間も体力も限られているため、初期費用がかからず、自分のペースで進められる副業を選ぶのが安心です。

育休明けのキャリアを見据えて選ぶ

育休後の働き方を考えたとき、ただ目先の収入を得るだけでなく、復帰後やキャリアチェンジに活かせるスキルが身につく副業を選ぶ視点も大切です。Webライティング・Webデザイン・SNS運用など、在宅で続けられて将来につながる仕事は、育休中の限られた時間を投資する価値があります。

ママキャンでは、育休中・主婦の方が無理のないペースでスキルを身につけ、実際に副業や在宅ワークで収入を得ているサポート実績が多数あります。「何から始めればいいかわからない」という方は、無料相談から検討してみてください。

育休中の副業に関するよくある質問

Q1. 育休中の副業はいくらまで稼いで大丈夫?

給付金を満額受け取りたい場合は、副業の収入が「休業開始時賃金月額の13%(育休開始から181日目以降は30%)以下」になるように調整するのが目安です。これを超えると減額調整、80%以上で支給停止になります。所得税の確定申告ラインは年間20万円超です。

Q2. 業務委託の副業なら給付金に影響しない?

業務委託は雇用契約ではないため、就業日数・労働時間のカウント対象になりにくいのが一般的です。ただし、毎週同じ曜日・時間帯に作業するなど「恒常的・定期的な就労」と判断されると、給付金が止まる可能性があります。判断に迷う場合は、ハローワークに事前確認するのが確実です。

Q3. 育休中の副業が会社にバレたらどうなる?

育休・産休中の副業がバレたらどうなる?

就業規則で副業が禁止されている場合は、注意・指導から最悪の場合は懲戒処分まで、会社の規定に応じた対応が取られる可能性があります。一方、就業規則で許可されている場合は、規定の手続き(届出・申請)を踏んでいれば問題になりません。「バレない方法を考える」前に「会社のルールを確認する」のが先決です。

Q4. 副業はいつから始めるのが良い?

産後すぐは母体の回復と新生児のお世話に専念する時期のため、副業は推奨されません。一般的には産後3〜6か月以降、生活リズムが整ってきたタイミングから検討する方が多いです。ご自身と家族の状況に合わせて、無理のないスタート時期を選んでください。

Q5. 保育園の入園申請に副業は影響する?

保育園の入園選考は自治体ごとに基準が異なります。育休からの復帰予定を前提に審査されるため、副業の有無が直接不利になるとは限りませんが、自治体によっては副業の労働時間や収入が選考に影響する場合もあります。詳しくはお住まいの自治体の保育課にご確認ください。

まとめ:育休中の副業は「ルールを理解して安全に」

育休中の副業は、法律上は禁止されていません。ただし、安心して取り組むためには次の4点を押さえることが大切です。

  • 会社の就業規則で副業が認められているか確認する
  • 育児休業給付金の条件(10日/80時間/80%ルール)を守る
  • 住民税の普通徴収切替など、社内発覚への対策を行う
  • 副業所得が年20万円を超えたら確定申告を行う

育休はお子さまとの貴重な時間であり、心身の回復期間でもあります。副業はあくまで「育児に支障のない範囲」で進めるのが大前提です。

「育休明けに向けてキャリアを準備したい」「在宅で続けられるスキルを身につけたい」という方は、ママキャンの主婦向けキャリアスクールで実際に多くの方が学んでいます。無理なく将来につながる第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。

具体的な仕事内容を知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

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ママキャン参加者インタビュー

この記事の監修者
斉藤 さやか
斉藤 さやか
Mamcamp代表・講師
強みや特技もない主婦から、公式LINE/Instagram/YouTubeなどの運用や監修を1,200件以上経験し、時間と場所に縛られない働き方を手に入れる。 現在は働く場所や時間に縛られず、マーケティングコンサルタントとしても活動。200名越えのキャリアコーチング経験を活かし、ママキャンでは強みのない主婦の働き方の選択肢を増やすためのサポートに邁進中。
この記事の監修者
斉藤 さやか
斉藤 さやか
Mamcamp代表・講師
強みや特技もない主婦から、公式LINE/Instagram/YouTubeなどの運用や監修を1,200件以上経験し、時間と場所に縛られない働き方を手に入れる。 現在は働く場所や時間に縛られず、マーケティングコンサルタントとしても活動。200名越えのキャリアコーチング経験を活かし、ママキャンでは強みのない主婦の働き方の選択肢を増やすためのサポートに邁進中。
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