社会福祉士国家試験には、法律で12通りの受験資格が定められています。
大学で指定科目を修めて卒業する道もあれば、学歴を問わず実務4年と養成施設1年で受ける道もあります。
自分がどのルートに当たるかで、必要な実務経験の年数も、通う施設の期間も変わります。
この記事では社会福祉士及び介護福祉士法の条文と試験センターの公表資料で、12ルートの条件を整理します。
編集部のアドバイス

受験資格を調べるときは「自分の最終学歴」ではなく「何の科目を修めて卒業したか」から入ってください。同じ4年制大学卒でも、指定科目を修めていればそのまま受験でき、基礎科目なら短期養成施設が6か月、どちらでもなければ一般養成施設が1年必要になります。この差が一番大きいです。
社会福祉士の受験資格は法律で12ルートと決まっている

根拠は社会福祉士及び介護福祉士法第7条です。
「社会福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない」として、第1号から第12号までが並んでいます。
試験センターはこれを4つのルートに整理して公表しています。
| ルート | 内容 |
|---|---|
| ①福祉系大学等ルート | 福祉系の大学・短大で指定科目または基礎科目を修めて卒業する |
| ②福祉系大学等ルート(短大+実務) | 福祉系短大で指定科目を修めて卒業し、指定施設で相談援助業務に従事する |
| ③短期養成施設等ルート | 基礎科目履修者や一定の実務経験者が短期養成施設等(6月以上)を修了する |
| ④一般養成施設等ルート | 一般の大学・短大卒業者や実務4年以上の人が一般養成施設等(1年以上)を修了する |
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誰でもすぐ受験できる資格ではありません。
一方で、学歴が要件になっていないルートもあります。
斉藤さやか「大学を出ていないと無理」と思われがちですが、法第7条第11号は学歴に触れていません。指定施設で相談援助を4年やったうえで一般養成施設を1年、という道が用意されています。時間はかかりますが、入口は閉じていません。
大学を出た人の受験資格は履修科目で3つに分かれる

4年制大学の卒業者は、何を履修したかで必要な手続きが変わります。
| 号 | 条件 | 追加で必要なもの |
|---|---|---|
| 第1号 | 大学で指定科目を修めて卒業 | なし(そのまま受験できる) |
| 第2号 | 大学で基礎科目を修めて卒業 | 短期養成施設等で6月以上 |
| 第3号 | 大学を卒業(指定科目も基礎科目も未履修) | 一般養成施設等で1年以上 |
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指定科目と基礎科目は、どちらも文部科学省令・厚生労働省令で定められた社会福祉に関する科目です。
指定科目のほうが範囲が広く、これを修めていればほかに何も要りません。
基礎科目だけなら6か月、どちらも履修していないなら1年、という積み増しになります。
いずれのルートでも実務経験は求められません。
つまり福祉と関係のない学部を出た社会人でも、一般養成施設に1年通えば受験資格が得られます。
社会人向けの通信課程を持つ一般養成施設が多いのは、この第3号ルートを使う人が多いためです。
短大卒の受験資格には実務経験が必要になる
短期大学の卒業者は、修業年限と履修科目の両方で条件が変わります。
3年制短大の場合です。
| 号 | 条件 | 必要な実務経験 | 追加で必要なもの |
|---|---|---|---|
| 第4号 | 3年制短大で指定科目を修めて卒業 | 指定施設で相談援助1年以上 | なし |
| 第5号 | 3年制短大で基礎科目を修めて卒業 | 指定施設で相談援助1年以上 | 短期養成施設等6月以上 |
| 第6号 | 3年制短大を卒業(一般) | 指定施設で相談援助1年以上 | 一般養成施設等1年以上 |
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2年制短大の場合は実務経験が1年増えます。
| 号 | 条件 | 必要な実務経験 | 追加で必要なもの |
|---|---|---|---|
| 第7号 | 2年制短大で指定科目を修めて卒業 | 指定施設で相談援助2年以上 | なし |
| 第8号 | 2年制短大で基礎科目を修めて卒業 | 指定施設で相談援助2年以上 | 短期養成施設等6月以上 |
| 第10号 | 短大または高等専門学校を卒業(一般) | 指定施設で相談援助2年以上 | 一般養成施設等1年以上 |
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修業年限が1年短いぶん、実務経験が1年長くなる設計です。
3年制短大のルートには夜間・通信の除外がある
見落としやすい条文上の違いがあります。
第4号から第6号(3年制短大)には「夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く」という除外が付いています。
一方、第7号以降(2年制短大)にはこの除外がありません。
3年制短大の夜間学科・通信学科を出た場合は、3年制のルートではなく別の号を確認する必要があります。
斉藤さやかここは自分で条文を読まないと気づけない部分です。学校のパンフレットは自校のルートしか書いていないことが多いので、迷ったら試験センターのルート図で確認してください。
学歴を問わない受験資格もある
法第7条には、卒業した学校に触れていない号が2つあります。
| 号 | 条件 |
|---|---|
| 第11号 | 指定施設において相談援助の業務に4年以上従事した後、一般養成施設等で1年以上 |
| 第12号 | 児童福祉司、身体障害者福祉司、福祉に関する事務所の所員、知的障害者福祉司、社会福祉主事であった期間が4年以上となった後、短期養成施設等で6月以上 |
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第11号は学歴の記載がありません。
指定施設で相談援助を4年、そのうえで一般養成施設に1年、という条件だけです。
第12号は公的な福祉職の経験を4年積んだ人向けで、養成施設は6か月で済みます。
なお第12号に関連して、学校別合格率の資料には次の注記があります。
「平成19年法改正により、過去に福祉事務所の査察指導員・老人福祉指導主事、児童相談所の児童福祉司、身体障害者更生相談所等の身体障害者福祉司、知的障害者更生相談所等の知的障害者福祉司であった期間が5年以上ある方で過去に受験票が交付されている場合でも、短期養成施設等(6月以上)を修了しなければ受験できません」
以前は実務経験だけで受けられた時期がありましたが、現在は養成施設の修了が必要です。
過去に受験したことがある人ほど、この改正を見落としやすくなっています。
社会福祉主事養成機関を経るルート
第9号は社会福祉主事養成機関の課程を修了した人向けです。
| 号 | 条件 |
|---|---|
| 第9号 | 社会福祉法第19条第1項第2号の養成機関の課程を修了した後、指定施設で相談援助2年以上、さらに短期養成施設等で6月以上 |
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養成機関の修了、実務2年、短期養成施設6か月の3段階です。
受験資格を満たしたあとは、試験対策そのものが課題になります。
対策講座の選択肢は社会福祉士試験の対策講座にあります。
受験資格別で合格率が大きく違う

どのルートで受けるかによって、実際の合格率は変わります。
第38回(令和8年2月実施)のルート別の結果です。
| ルート | 学校数 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| ①福祉系大学等 | 231校 | 13,979人 | 8,643人 | 61.8% |
| ②福祉系短大等+実務経験 | 107校 | 1,040人 | 404人 | 38.8% |
| ③短期養成施設等 | 18校 | 1,667人 | 895人 | 53.7% |
| ④一般養成施設等 | 98校 | 8,744人 | 5,496人 | 62.9% |
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4ルートの受験者を合計すると25,430人、合格者は15,438人になります。
これは厚生労働省が公表した第38回の全国値と完全に一致します。
最も高いのは一般養成施設等ルートの62.9%です。
最も低いのは福祉系短大等+実務経験ルートの38.8%で、24ポイントの差があります。
このルートは働きながら受験する人が中心で、学習時間の確保が難しいことが背景にあると考えられます。
合格者を受験資格で分けた公式データもあります。
| 区分 | 第38回 | 第37回 |
|---|---|---|
| 福祉系大学等卒業者 | 9,047人(58.6%) | 8,890人(57.1%) |
| 養成施設卒業者 | 6,391人(41.4%) | 6,671人(42.9%) |
| 計 | 15,438人 | 15,561人 |
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合格者の4割強は養成施設の卒業者です。
福祉系の大学を出ていない人が、合格者の中で少数派というわけではありません。
合格しただけでは社会福祉士にならない
受験資格とは別に、資格を名乗るための手続きがあります。
法第4条は「社会福祉士試験に合格した者は、社会福祉士となる資格を有する」と定めています。
その先に登録があります。
「社会福祉士となる資格を有する者が社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない」
試験センターも「登録をしなければ、『社会福祉士』の名称を用いることはできません」と明記しています。
登録者数は321,884人です(令和8年1月末現在)。
一方、第1回から第38回までの累計合格者は342,045人です。
合格者数と登録者数には2万人ほどの差があります。
登録できない場合がある
法第3条に欠格事由が定められています。
| 欠格事由 |
|---|
| 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの |
| 拘禁刑以上の刑に処せられ、執行を終わり等から2年を経過しない者 |
| この法律その他社会福祉・保健医療に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、執行を終わり等から2年を経過しない者 |
| 登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 |
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これらは受験ではなく登録の段階で問われます。
社会福祉士の受験資格に関するよくある質問
社会福祉士は誰でも受験できますか?
できません。
社会福祉士及び介護福祉士法第7条の12号のいずれかに該当する必要があります。
福祉系の大学を出ていないと受験できませんか?
受験できます。
一般の大学を卒業していれば一般養成施設等で1年以上学ぶことで受験資格が得られます(第3号)。
高卒でも受験できますか?
実務を経由すれば可能です。
指定施設で相談援助業務に4年以上従事した後、一般養成施設等で1年以上学ぶルートがあります(第11号)。
実務経験は何年必要ですか?
ルートによって変わります。
4年制大学で指定科目を修めていれば0年、3年制短大なら1年、2年制短大なら2年、学歴要件のないルートは4年です。
指定科目と基礎科目の違いは何ですか?
どちらも省令で定める社会福祉に関する科目ですが、指定科目のほうが範囲が広く設定されています。
指定科目を修めていればそのまま受験でき、基礎科目なら短期養成施設等で6月以上が必要です。
通信の短大を出た場合はどうなりますか?
3年制短大のルート(第4号〜第6号)は夜間学科・通信学科の卒業者を除外しています。
該当する場合は別の号を確認する必要があります。
合格すれば社会福祉士を名乗れますか?
名乗れません。
社会福祉士登録簿への登録が必要です(法第28条)。
まとめ|社会福祉士の受験資格は履修科目と実務年数で決まる
- 受験資格は社会福祉士及び介護福祉士法第7条で12号が定められている
- 試験センターは福祉系大学等・短大+実務・短期養成施設等・一般養成施設等の4ルートに整理している
- 4年制大学卒は指定科目なら0年、基礎科目なら短期養成施設6月、一般なら一般養成施設1年
- 3年制短大は実務1年、2年制短大は実務2年が加わる
- 3年制短大のルートは夜間学科・通信学科の卒業者を除外している
- 第11号は学歴要件がなく、実務4年+一般養成施設1年で受験できる
- 過去に公的福祉職の経験が5年以上あっても、現在は養成施設の修了が必要
- ルート別の合格率は38.8%から62.9%まで開く
- 合格者の41.4%は養成施設卒業者
- 合格後は社会福祉士登録簿への登録をしないと名称を使えない
合格率の推移は社会福祉士の難易度で確認できます。
試験日と申込は社会福祉士の試験日にまとめています。
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