登録日本語教員には、現職の日本語教師を中心に試験や実践研修を免除する経過措置が設けられています。
ルートはC・D-1・D-2・E-1・E-2・Fの6つで、どれに該当するかで免除される範囲と必要な講習が変わります。
期限は「令和11年3月31日まで」と説明されることが多いのですが、実際にはCルートだけ令和15年3月31日までと別扱いです。
この記事では6つのルートの要件と免除範囲、2つの期限とその理由を文部科学省の公式資料で整理します。
編集部のアドバイス

経過措置で最も多い取り違えが「自分はCルートだと思っていたら実はD-1ルートだった」というパターンです。CルートとD-1ルートは、修了した養成課程が「必須の教育内容50項目に対応した課程」として確認されているか、それ以前の「平成12年報告に対応した課程」なのかで分かれます。文部科学省が課程名と実施期間の一覧を公開しているので、自分が受講した講座名と受講開始時期を照らして確認してください。
登録日本語教員の経過措置は現職者の移行負担を軽くする仕組み
文部科学省は経過措置の趣旨を、現職の法務省告示機関で告示を受けた課程の日本語教員を中心に、新たな制度への円滑な移行と負担の軽減を図るためと説明しています。
あわせて、告示機関で学ぶ外国人の教育機会の確保も理由に挙げられています。
経過措置ルートは6つあり、複数に該当する場合はどのルートの適用を受けるか自分で選びます。
「現職者」の定義は勤務先と担当実績で決まる
D-1・D-2・E-1・E-2・Fの5ルートは現職者であることが要件です。
現職者の定義は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 平成31年4月1日から令和11年3月31日の間 |
| 勤務先 | 法務省告示機関で告示を受けた課程/国内の大学および短期大学/認定日本語教育機関で認定を受けた課程/文部科学大臣が指定した日本語教育機関 |
| 勤務実績 | 日本語教員として1年以上勤務 |
| 勤務の中身 | 1年以上の雇用期間があり、平均して週1回以上、日本語教育課程の授業を担当 |
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複数の機関での経験を合計して1年以上になる場合も要件を満たします。
主任教員として日本語教育課程の編成や管理を主たる業務としていた場合は、平均して週1回以上授業を担当していなくても経験に含められます。
なお1年以上の経験は、出願時点までに満たしている必要があります。
斉藤さやか「週1回以上」という条件は見落としやすいところです。雇用契約が1年あっても、実際の担当が月1回だったという場合は要件を満たしません。勤務証明を出してもらう前に、担当コマの頻度を確認しておくと安心です。
経過措置6ルートの免除範囲と必要な講習

ルートごとに、免除される試験と受講が必要な講習が異なります。
| ルート | 対象 | 基礎試験 | 応用試験 | 実践研修 | 必要な講習 |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 現職者に限らず必須の50項目対応課程の修了者 | 免除 | 受験 | 免除 | なし |
| D-1 | 現職者のうち平成12年報告対応課程の修了者 | 免除 | 受験 | 免除 | 講習Ⅱ |
| D-2 | 現職者のうち現行告示基準教員要件に該当する課程の修了者 | 免除 | 受験 | 免除 | 講習Ⅰ・Ⅱ |
| E-1 | 現職者のうち昭和62年〜平成15年の検定試験合格者 | 免除 | 免除 | 免除 | 講習Ⅰ・Ⅱ |
| E-2 | 現職者のうち平成15年〜令和6年の検定試験合格者 | 免除 | 免除 | 免除 | 講習Ⅱ |
| F | 上記以外の現職者 | 受験 | 受験 | 免除 | なし |
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D-1・D-2・E-1・E-2で出願する場合は、経過措置のための講習(経験者講習)をあらかじめ修了し、出願の時点で修了証を提出する必要があります。
講習には修了認定試験があります。
E-1・E-2でも試験に出願する必要がある
E-1ルートとE-2ルートは基礎試験と応用試験の両方が免除されます。
ただし免除されるだけでは資格を取れません。
手数料を払って日本語教員試験に出願し、経過措置の対象であることの確認を受け、合格証書を入手する必要があります。
このときの受験料は、受験科目なし(免除)の区分で5,900円です。
経過措置の期限は2つある

ここが最も誤解されている点です。
| 対象ルート | 経過措置期間 |
|---|---|
| Cルート | 令和6年4月1日〜令和15年3月31日 |
| D-1・D-2・E-1・E-2・Fルート | 令和6年4月1日〜令和11年3月31日 |
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原則は法施行後5年、つまり令和11年3月31日までです。
Cルートだけ4年長いのには理由があります。
文部科学省は、現行の養成課程を実施する大学等が登録を受ける前に在籍している学生への配慮だと説明しています。
大学等の準備が遅れ、5年の経過措置期間が終わった直後の令和11年4月1日から登録機関としての課程が始まる場合を想定し、それ以前から在籍していた学生が経過措置を受けられるよう、大学の修業年限4年を原則の5年に加えたという組み立てです。
Cルートは現職者でなくても使える
Cルートは6つのうち唯一、現職者であることが要件になっていません。
必須の教育内容50項目に対応した養成課程等を修了し、学士以上の学位を持っていれば対象です。
そのため、これから日本語教師を目指す方でも、受講する養成講座がCルートに対応した課程として確認されていれば基礎試験と実践研修の免除を受けられます。
実際に令和7年度試験ではCルートの受験者が6,711人と最も多く、全ルートの中で最大の集団でした。
経過措置を使えない場合は、養成機関ルートか試験ルートを選ぶことになります。
どちらのルートにも対応した講座はルート別の日本語教師講座で確認できます。
学位の要件は短大卒では満たせない
C・D-1・D-2の3ルートは学士以上の学位が必要です。
| 認められる | 認められない |
|---|---|
| 学士・修士・博士(学士(専門職)・専門職学位を含む) | 短期大学士 |
| 海外で取得した相当する学位 | 準学士・専門士・高度専門士 |
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海外で取得した学位は認められる一方、短期大学士は認められません。
短期大学や高等専門学校の卒業者がC・D-1・D-2ルートで申請して不合格になった例が、公式の試験案内に実際の失敗例として挙げられています。
誤ったルートで出願すると合格点を得ても不合格になる
要件を満たさないルートで出願・受験した場合、合格点を取っても不合格になります。
文部科学省は試験案内で、実際に不合格となった例を挙げています。
- 大学3年生時にCルートで受験した(試験実施年度内の卒業が必要なため、翌年4月末日までに学位を取得できず仮合格が取消し)
- 短期大学や高等専門学校の卒業者がC・D-1・D-2ルートで申請した(学士以上の学位が確認されず要件不足)
- 養成課程の修了見込みとして養成機関ルートで出願したが、実際はCルートに該当する課程を修了していた
- 養成課程の修了見込みとしてCルートで出願したが、実際はD-1ルートに該当する課程を修了していた(経験者講習を修了した現職者ではないため不合格)
「見込み」による申請が認められているのは、養成機関ルートの課程修了、Cルートの課程修了、Cルート申請時の学位取得(卒業見込み)だけです。
斉藤さやか公式の試験案内に失敗例がわざわざ載っているというのは、それだけ間違いが起きているということです。特に「自分が修了した講座がどの区分の課程として確認されているか」は思い込みで判断せず、文部科学省の一覧で講座名を探すところから始めてください。
経過措置ルート別の合格率

令和7年度試験のルート別の結果は次のとおりです。
| ルート | 受験者数 | 応用試験合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| Cルート | 6,711人 | 4,708人 | 70.2% |
| D-1ルート | 1,245人 | 842人 | 67.6% |
| D-2ルート | 584人 | 433人 | 74.1% |
| E-1ルート | 625人 | 免除 | - |
| E-2ルート | 2,227人 | 免除 | - |
| Fルート | 258人 | 86人 | 33.3% |
| 試験ルート | 3,538人 | 1,269人 | 35.9% |
| 養成機関ルート | 2,409人 | 1,686人 | 70.0% |
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基礎試験が免除されるC・D-1・D-2は67〜74%台です。
一方、基礎試験から受けるFルートは33.3%、試験ルートは35.9%と半分以下でした。
基礎試験の免除があるかどうかで合格率が2倍近く変わる、ということです。
なお経過措置ルートの受験者数は変動しています。
E-2ルートは令和6年度の4,730人から令和7年度は2,227人へ、Cルートは5,530人から6,711人へ動きました。
登録日本語教員の経過措置に関するよくある質問
経過措置はいつまでですか?
D-1・D-2・E-1・E-2・Fルートは令和11年3月31日までです。
Cルートだけは令和15年3月31日までと4年長く設定されています。
自分がどのルートかどう調べますか?
文部科学省の試験案内に経過措置ルート判定ガイド図が掲載されています。
勤務実績、日本語教育能力検定試験の合格時期、修了した養成課程の区分、学位の有無を順に確認していく形式です。
経験者講習はどのルートで必要ですか?
D-1とE-2は講習Ⅱ、D-2とE-1は講習Ⅰと講習Ⅱが必要です。
CルートとFルートは講習の受講は求められていません。
講習は出願前に終わらせる必要がありますか?
必要です。
D-1・D-2・E-1・E-2で出願する場合は、講習をあらかじめ修了し、出願時点で他の出願書類とともに修了証を提出します。
経過措置の対象外だとどうなりますか?
養成機関ルートまたは試験ルートで資格を取ることになります。
養成機関ルートなら基礎試験が免除され、試験ルートなら基礎試験と応用試験の両方を受験します。
複数のルートに該当する場合はどうしますか?
どのルートの経過措置の適用を受けるか自分で選択します。
免除される範囲と必要な講習が異なるため、負担の軽い組み合わせを選ぶことになります。
まとめ|経過措置は6ルート・期限は2種類
- 経過措置はC・D-1・D-2・E-1・E-2・Fの6ルートで、現職者の移行負担を軽くする仕組み
- 期限はD-1〜Fが令和11年3月31日、Cルートのみ令和15年3月31日
- Cルートは唯一、現職者でなくても使える(必須50項目対応課程の修了+学士以上)
- D-1・D-2・E-1・E-2は経験者講習を出願前に修了して修了証を提出する
- E-1・E-2は全科目免除でも出願と5,900円の納付が必要
- C・D-1・D-2は学士以上が必要で、短期大学士・準学士・専門士・高度専門士は不可
- 要件を満たさないルートで出願すると合格点を取っても不合格になる
自分のルートが確定したら、次は免除されない科目の対策です。
制度の全体像から確認したい方は日本語教師の国家資格「登録日本語教員」とはをご覧ください。
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